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アルコール関連問題

監修:浅野 晋 弁護士

イッキ飲みを強要したり、はやしたてるだけでも、刑事・民事責任を問われることがあります。

ケース ①

先輩
「さあA、イッキいってみよう!」

Aくん
「すみません。飲めないもんで…」

先輩
「バカヤロー! 飲まなきゃ殴るぞ!」

Aくん、仕方なくイッキ飲み。

先輩は……強要罪(3年以下の懲役)

ケース ②

先輩
「わが部の伝統だ。新入生は全員つぶれるまで飲ませるから、覚悟してもらおう! 吐く場所も用意してあるぞ。さあB、イッキいってみよう! みなさん、イッキコールよろしく! それイッキ! イッキ! イッキ!……」

Aくん
「イ、イッキ、イッキ、イッキ……」

Cくん
「いいぞ、いいぞ!」

Dくん
「その調子でもう一杯!」

Bくん、仕方なくイッキ飲み、急性アルコール中毒で病院にかつぎこまれる。

先輩は……傷害罪(10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)
……………死亡した場合 傷害致死罪(2年以上の有期懲役)

Aくん、Cくん、Dさんは……傷害現場助勢罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)

ケース ③

Cくん
「先輩、こいつ、ヤバいんじゃないですか。さっきもひどく吐いて、呼んでも返事しないし。救急車を呼んだ方が…」

先輩
「ほっとけ、ほっとけ。そのぐらいの酒で死にゃしないって。救急車なんか呼んだら、それこそヤバい。この間も主将が顧問から注意受けてるんだから

Dくん、手遅れで死亡。

先輩は……保護責任者遺棄致死罪(3か月以上5年以下の懲役)

ケースの解説

強要罪」は脅迫して無理やり飲ませた場合。
傷害罪」は最初からつぶすことを目的に飲ませた場合。
保護責任者遺棄致死罪」は酔いつぶれた仲間に必要な保護をせずに死に至らしめた場合。
傷害現場助勢罪」は傷害行為を扇動した場合にあてはまります。

他にも、相手が酒に弱いのを知っていて無茶な飲み方をさせ、急性アルコール中毒になれば「過失傷害罪」、死亡すれば「過失致死罪」に問われることもあります。
また、飲まされて被害を受けた側が、訴訟や調停に持ち込み、損害賠償金を請求するケースも増えています。

飲ませる側の責任は重大。それでもあなたは、「イッキ飲ませ」を続けますか?

あなた自身のアルコールに対する体質を知っていますか?
アルハラ防止や、生活習慣病予防・依存症予防に役立ててください。

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