○脅したり暴力を加えるなどしてアルコールを強要……強要罪(刑法223条) ○酔いつぶそうとする意図をもって飲酒させ、急性アルコール中毒にした……傷害罪(刑法204条) ○誘い合わせて一緒に飲酒し、酔いつぶれた人に対し生存に必要な保護をしなかった……保護責任者遺棄罪(刑法218条) また、犯罪にあたらなくても、民事で訴えられることもあります。軽い気持ちでアルハラ行為を行なうと、重大な責任を問われることも!
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