第1章 総 則
第1条 (名称) 本会は特定非営利活動法人アスクと称する。但し、略称をASKとする。
第2条(事務所) 本会は、事務所を東京都中央区におく。
第3条(目的) 本会はアルコール等依存性薬物関連問題について、その予防に関する事業を行うことにより、人々の健康の維持、増進及び回復を助け、もって人々の健康な生活の向上に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動にかかる事業の種類)
本会は第3条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第2条別表記載の活動のうち、次の種類の活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
第5条(事業) 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- アルコール等依存性薬物関連問題の調査及び研究に関する事業
- アルコール等依存性薬物関連問題に関する専門図書館の設置及び運営に関する事業
- アルコール等依存性薬物関連問題に関する社会教育事業
- アルコール等依存性薬物関連問題に関する提言事業
- アルコール等依存性薬物関連問題を啓発する出版物及び教材等の制作及び頒布に関する事業
- アルコール及び薬物依存症者並びにその家族等に対する相談事業
- アルコール等依存性薬物関連問題に携わる専門職の養成に関する事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第6条(会員の種類) 本会には次の会員を置き、維持会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
- 維持会員 本会の目的に賛同すると共に、本会の活動及び事業を積極的に維持、推進するために入会した個人又は団体
- 一般会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
第7条(入会)
- 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を代表に提出するものとする。
- 代表は、一般会員の申込者については本会の目的に賛同すると認めるとき、また維持会員の申込者については本会の目的に賛同すると共に本会の活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な事由がない限り入会を承諾するものとする。
第8条(会員の権利義務)
- 会員は本会の活動及び事業に参加することができる。
- 会員は、別に定めるところにより会費を納入しなければならない。
第9条(退会)
- 会員は、退会届を代表に提出することにより、任意に退会することができる。
- 会員が死亡したとき、団体である会員が解散したときは退会したものとみなすこととする。
- 会員が会費を6カ月以上滞納したときは、運営委員会の議決により退会したものとみなすことができる。
第10条(資格の停止及び除名)
- 会員が会費を滞納した場合は、運営委員会の議決により会費を納入するまでの間、会員の資格を停止することができる。
- 会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたときは、運営委員会は出席した運営委員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
第3章 役 員
第11条(役員の種類及び定数)
- 本会に、次の役員を置く。但し、運営委員をもって特定非営利活動促進法上の理事とする。
運営委員 3人以上20人以内
監事 2人以内
- 運営委員のうち1人を代表とし、1人を副代表とする。
第12条(選任等)
- 役員は総会において会員(団体の場合にあってはその代表者)の中から選任する。
- 代表、副代表は運営委員会において運営委員の互選により定める。
- 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。
- 役員は、辞任又は任期満了の後においても、第11条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
- 監事は、運営委員又は本会の職員を兼ねることができない。
第13条(職務)
- 運営委員は運営委員会を構成し、定款の定め、総会及び運営委員会の議決に基づき業務を執行する。
- 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
- 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
- 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)運営委員の業務執行の状況を監査し、運営委員に意見を述べること
(2)本会の財産の状況を監査し、運営委員に意見を述べること
(3)本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること
第14条(運営委員会)
- 運営委員会は事業計画及び収支予算の作成及びその変更、その他総会の議決を要しない事項及び業務の執行を決し、代表の業務執行を監督する。
- 運営委員会は概ね3カ月に1回定期的に開催するほか、必要に応じ臨時に開催する。
- 運営委員会の招集は代表が行う。代表が招集することができないときは、副代表が行う。
- 運営委員会は運営委員3名以上の出席がなければ議決することができない。
- 運営委員会の議事は、出席運営委員の過半数の議決により決する。
第4章 総 会
第15条(総会の種類) 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第16条(構成) 総会は維持会員をもって構成する。
第17条(総会の権能) 総会は次の事項を議決する。
- 事業報告及び決算の承認
- 役員の選任、解任
- 定款の変更
- 合併
- 解散
- 解散した場合の残余財産の処分
- その他運営委員会が総会に付すべきこととした事項
第18条(総会の開催)
- 通常総会は毎年1回各事業年度の終わった日から4カ月以内に開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)運営委員会が臨時総会を開催することを議決した場合
(2)第13条第4項(4)の定めに基づき、監事から招集があったとき
- 総会は前項(2)を除き、代表が招集する。
- 総会を招集するときは、開催の日の2週間以上前までに、その日時、場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面を発信して通知しなければならない。
第19条(定足数) 総会は維持会員(資格を停止されている会員を除く)の3分の1以上の出席で成立するものとする。
第20条(議事)
- 総会の議事は、この定款で別に定めるものの他、出席した維持会員の過半数によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 総会に出席できない維持会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の維持会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合については、定足数の関係ではその会員は出席したものとみなす。
第5章 資産及び会計
第21条(資産の構成) 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成し、代表が管理する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄付金品
- 資産から生じる収入
- 事業にともなう収入
- その他の収入
第22条(事業年度) 本会の事業年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第23条(事業計画及び収支予算)
- 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算、並びにこれらの変更は代表が作成し、運営委員会の承認を得なければならない。
- 事業計画及び収支予算、並びにこれらの変更についてはその直近の総会に報告しなければならない。
第24条(決算) 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後代表が報告書を作成し、運営委員会及び総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更、解散
第25条(定款の変更) この定款を変更するときは、総会に出席した維持会員の過半数の議決を経て、特定非営利活動促進法第25条第3項に定める軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第26条(解散) 本会は特定非営利活動促進法第31条に定める事由により解散する。
第27条(残余財産の帰属) 本会が解散の時に有する残余財産は、総会において議決した特定非営利活動法人又は社団法人もしくは財団法人に帰属させるものとする。
第7章 雑 則
第28条(公告) 本会の公告は官報に掲載して行う。
第29条(実施規則) この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
付 則
第1条(会費) 本会の成立当初の会費は次の通りとする。
維持会員 個人は年12,000円 団体は年120,000円
一般会員 個人は年3,000円 団体は年30,000円
第2条(成立時の役員) 本会の法人成立時の役員は第12条第1項、第2項に関わらず次に掲げる者とし、その任期は同条第3項に関わらず、法人成立の日から西暦2001年3月31日までとする。
運営委員 萩原知美(理事・代表)、水澤都加佐(理事・副代表)、田中幸子(理事)、浅野晋(理事)、征矢俊子(理事)、安藤明夫(理事)、大久保恵美子(理事)、萩原明(理事)
監事 東玲子
第3条(事業年度) 本会の法人成立当初の事業年度は、第22条に関わらず、法人成立の日から西暦2001年3月31日までとする。
第4条(事業計画、収支予算) 本会の法人成立当初の事業計画及び収支予算は、第23条に関わらず、設立総会の定めるところによる。
第5条(権利義務の承継) アルコール問題全国市民協会の権利義務はそのまま本会が承継するものとする。
第6条(施行) この定款は、本会が特定非営利活動法人として成立した日から施行する。